4月分以降の諸費については、下記のとおり減免させて頂きます。
その月の利用日数が確定してから減免額を算出し、翌月の利用料請求額において減額していく方法を取ることになります。 ※4月分の減免額は、5月分請求において差引する形です。
なお、この対応期間は、「家庭保育要請期間が終了するまで」となりますので、ご留意ください。
=以下、詳細==
●2・3号認定児の月単位延長保育料(2,000円または3,000円/月) ・月内の延長保育時間帯の利用時間合計に250円/15分をかけて算出した金額が月単位料金に達さない場合は、その差額を減免。
●1号認定児の月単位一時預かり利用料(16時以降一時預かり利用料)(3,000円または5,000円/月) ・月内の一時預かり時間帯の利用時間合計に250円/15分をかけて算出した金額が月単位料金に達さない場合は、その差額を減免。
●1号認定児の月単位一時預かり利用料(長期休業日)(1,500円/月) ・幼稚園枠としての春休み(3月25月~4月7日)、夏休み(7月21月~8月31日)、冬休み(12月25月~1月7日)の利用料を年間で案分させて頂いているものですので、今回減免はございません。要請期間が夏休みまで延びた場合は、再度検討いたします。
※1号認定児の内、"新2号"認定の方については、法定代理受領となり、4月から一時預かり料の請求額が0円となっています。
●特別保育指導負担金 ・4・5歳児クラス(2,000円/月) (2,000円÷月内の特別保育指導開催日数)×月内の開催日の欠席日数 で算出した金額を減免。
・3歳児クラス(1,000円/月) (1,000円÷月内の特別保育指導開催日数)×月内の開催日の欠席日数 で算出した金額を減免。
●児童食費(3歳児クラス以上および2歳児クラスの1号認定児) ・5,500円/月の方 5,500円-(月内の出席日数×220円)で算出した金額を減免。
・1,000円/月の方(市の措置による副食費免除の方) 1,000円-(月内の出席日数×40円)で算出した金額を減免。
以上です。
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